小屋裏物置等の設置時の注意点

●木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積を定める件(平成12年5月23日建告1351号)『建築基準法施行令第46条第4項の規定する木造の建築物に物置等を設ける場合に階の床面積に加える面積は、次の式によって計算した値とする。ただし、当該物置等の水平投影面積がその存する階の床面積の1/8以下である場合は、0とすることができる。』(抜粋)

a=h/2.1A

a:階の床面積に加える面積
h:当該物置等の内法高さの平均値(ただし、同一階に物置等を複数個設ける場合にあっては、それぞれのhのうち最大の値をとるものとする)
A:当該物置等の水平投影面積

要は、条件によっては筋かい等による必要耐力壁の割増があるということです。

●平成12年6月1日 建設省住指発第682号『小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合において、当該物置等の最高の内法高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はないものであるが、近年このような物置等を設置する事例が増加してきていることを踏まえ、軸組等の規定を整備した。』(抜粋)

とあるように、天井高は最高でも1.40m以下、面積は1/2未満です。それを上回ると階の扱いになるので注意が必要です。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です