木造建物において、下階の同一通りに耐力壁が存在しない場合、上階の水平力は剛床構造によって下階の耐力壁へと伝達されます。許容応力度計算ではこの剛床部分の剛性や応力伝達について検討しますが、壁量計算では剛床の仕様や性能についての検討は行われません。そのため、剛床の構造仕様によっては、水平力の伝達が不十分となり、力の流れが分断されるおそれがあります。
このような構造的なリスクを低減するために、新築のみならず既存建築物の耐震補強設計においても水平構面(剛床)の補強が行われることがあります。特に既存建物の耐震性能が不十分な場合には、床合板の増し張りや金物補強などによって、水平剛性を高める工法が採用されます。設計にあたっては、剛床仕様とその接合ディテールの整合性を十分に確認することが重要です。
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住宅瑕疵担保保険の基準では、下屋根と外壁との取り合い部分において、屋根下葺き材の防水シートを250㎜以上立ち上げて施工することが求められています。
この基準は、パラペットの水上部分や棟違い屋根の取り合い部などにも同様に適用されますが、構造上、250㎜の立ち上がり寸法を確保できないケースも少なくありません。
『既存建築物の法適合調査ガイド』(一般財団法人日本建築センター)
基礎コンクリートのひび割れ補修の事例です。写真は、基礎のひび割れ部分にエポキシ樹脂を注入して補修している様子です。このような補修方法は、ひび割れ幅に応じて適切に選定されます。
全国住宅リフォーム取扱主任者認定講座を受講し、修了認定試験に合格しました。
和室の壁を面材耐力壁で補強した事例です。
中古住宅のインスペクションにおいて、オプションの床下詳細調査を実施したところ、アンカーボルトが土台からずれているのを確認しました。おそらく、基礎と木造部分(上部構造)の寸法が整合していないまま、是正することなく完成させてしまったものと考えられます。
4月以降、YouTubeやSNSなどで「アルミカーポートの確認申請が必要になった」といった情報が出回っていますが、確認申請が4月から新たに必要になったわけではありません。従来から、一定の条件を満たす場合には確認申請が必要とされています。
耐震診断を行った際に小屋裏を確認したところ、本来1階から通しであるはずの2階出隅の柱が天井裏で撤去されており、上階の柱と床梁との接合部が「柱勝ち」の状態になっていました。過去のリフォームの過程で、いつの間にか撤去されてしまったものと思われます。
横架材の上端相互間距離が3mを超えているため、筋かいの座屈を防ぐため、筋かいを上下二段に分けて設置しました。