屋根と壁の取合い部の防水処理について

住宅瑕疵担保保険の基準では、下屋根と外壁との取り合い部分において、屋根下葺き材の防水シートを250㎜以上立ち上げて施工することが求められています。

この基準は、パラペットの水上部分や棟違い屋根の取り合い部などにも同様に適用されますが、構造上、250㎜の立ち上がり寸法を確保できないケースも少なくありません。
そのような場合には、伸縮性のある粘着防水テープによる防水処理や、棟違い屋根においては野地板の裏側まで防水シートを巻き上げる処理など、現場条件に応じた適切な対策が必要となります。
また、そもそもパラペット水上部分では250㎜以上の立ち上がりを確保するなど設計段階から防水を意識することも大事だと思っています。

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既存建築物の法適合調査ガイド

『既存建築物の法適合調査ガイド』(一般財団法人日本建築センター)

本書は、既存建築物に関する法令や建築基準法の変遷、調査手法、さらに増築・用途変更時の改修計画の立て方まで、体系的に解説されています。法適合性の確認、既存不適格の整理、そして適法化に向けた改修計画の立案など、実務に直結する情報がまとめられています。
改修や修繕を行う際には、確認申請の要否にかかわらず、その計画が法的に適合しているかを検証することが必要です。また、既存建築物が現行法に適合していない場合でも、それが「既存不適格」なのか「違反建築物」なのかによって、求められる対応が大きく異なります。
こうした背景から、既存建物の改修には多くの法的判断が伴い、ややハードルの高い分野だと思っています(;^ω^)

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基礎コンクリートのひび割れにエポキシ樹脂注入で対応した事例

基礎コンクリートのひび割れ補修の事例です。写真は、基礎のひび割れ部分にエポキシ樹脂を注入して補修している様子です。このような補修方法は、ひび割れ幅に応じて適切に選定されます。
ひび割れの許容幅には基準があり、たとえば日本建築学会では以下のように定められています:
屋外側:0.3mmまで許容
屋内側:0.5mmまで許容

また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の基準では、
0.3mm以上0.5mm未満:瑕疵が一定程度存在する可能性がある
0.5mm以上:瑕疵が存在する可能性が高い

さらに、土木学会の書籍などでは、飛来塩分の影響や海岸からの距離など、環境要因による補正も考慮されています。
ひび割れは放置すると鉄筋腐食や劣化の進行につながる可能性もあるため、早めの補修対応が重要です。

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全国住宅リフォーム取扱主任者認定講座、修了しました

全国住宅リフォーム取扱主任者認定講座を受講し、修了認定試験に合格しました。
講座では主に、トイレ・キッチン・洗面化粧台・浴室・給湯器といった水まわり5項目について、基礎知識からリフォーム実務まで幅広く学びました。
今後の業務にも活かしていきたいと思います。

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和室の壁を耐震補強する・コストを抑えた施工例

和室の壁を面材耐力壁で補強した事例です。
床梁と耐力壁との取り合いは、畳の下地を剥がして施工するため、完了後は畳に隠れて見えなくなります。
一方、小屋梁との取り合いでは天井を剥がす必要がありますが、天井材を全面的に張り替えると費用がかさむため、今回は必要な部分のみを部分的に張り替えました。

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床下詳細調査で発見されたアンカーボルトの不具合事例

中古住宅のインスペクションにおいて、オプションの床下詳細調査を実施したところ、アンカーボルトが土台からずれているのを確認しました。おそらく、基礎と木造部分(上部構造)の寸法が整合していないまま、是正することなく完成させてしまったものと考えられます。
アンカーボルトは、地震や強風などの外力に対して、土台が基礎からずれたり浮き上がったりするのを防ぐ、構造上重要な緊結金物です。
この状態を放置すると、地震時に構造体が基礎から大きくずれる危険性があり、早急な是正が必要です。

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カーポートの確認申請について

4月以降、YouTubeやSNSなどで「アルミカーポートの確認申請が必要になった」といった情報が出回っていますが、確認申請が4月から新たに必要になったわけではありません。従来から、一定の条件を満たす場合には確認申請が必要とされています。
たとえば、標準的な片持ち1台用のアルミカーポートでも床面積が約12㎡あるため、「10㎡を超える増築には確認申請が必要」という要件に照らすと、都市計画区域内に設置する場合は確認申請の対象となります(;^ω^)
(画像は三協アルミのHPよりカムフィエースです)

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通し柱がなくなっていた!?小屋裏調査で見えた構造リスク

耐震診断を行った際に小屋裏を確認したところ、本来1階から通しであるはずの2階出隅の柱が天井裏で撤去されており、上階の柱と床梁との接合部が「柱勝ち」の状態になっていました。過去のリフォームの過程で、いつの間にか撤去されてしまったものと思われます。
このままでは、2階の当該出隅部分の床や壁のたわみや沈下などの不具合が将来的に生じるおそれがあります。できるだけ早く1階部分に柱を継ぎ足すなどの補強を行うことをおすすめいたしました。

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横架材間距離に応じた筋かいおよび柱の設計上の留意点

横架材の上端相互間距離が3mを超えているため、筋かいの座屈を防ぐため、筋かいを上下二段に分けて設置しました。
また、これとは別に、横架材の上端相互間距離が3.2mを超える場合には、平成12年建設省告示第1460号第二号の各表によらず、柱頭および柱脚に生じる引張力が大きくなることを考慮した構造設計が求められます。

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新築ホームインスペクションにおける法令不適合の取り扱いと参考報告の事例

新築ホームインスペクションでは、構造耐力上主要な部分の劣化・損傷や、雨水の侵入が懸念される部位の劣化・損傷の有無が、主な調査対象となります。
一方で、建築基準法等の法令への適合性の確認は、原則としてインスペクションの対象外です。
ただし、調査中に明らかに法令に適合していないと判断できる箇所があった場合には、あくまで参考情報として、その旨をご報告させていただくことがあります。
実際の例として、延焼のおそれのある部分(いわゆる延焼ライン内)に面した外壁の屋内側において、仕上げ材によっては小屋裏や天井裏に防火被覆(石膏ボード等)の施工が必要な場合があります。
しかし、過去のインスペクションでは、この防火被覆が施されておらず、明確に規定に適合していない建物が確認されたことがありました。
このように、法令不適合が明白である場合には、インスペクションの範囲外であっても、必要に応じてご説明いたします。

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