建物状況調査についての容認事項
A<調査について>
- 本調査は、既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に適合する既存住宅状況調査です。
- 本調査は調査時の建物状況について、予め定めた事象の有無を調査するものです。
- 本調査は、目視・打診・触診および計測等による非破壊調査であり、壁の中や床下・小屋裏、仕上材の下地部分が見えない箇所は調査対象外です。
- 調査箇所にて「置物・荷物・家具等」により十分目視確認できない箇所は調査対象外です。また高所は、敷地内の地上から確認出来る範囲とし、梯子・足場・高所作業車等を使用しての調査は行いません。
- 門扉・濡れ縁・ウッドデッキ・垣根・サンルーム等対象建物の付属物、擁壁・塀・カーポート等の工作物は調査対象外です。
- 建物から独立している地下車庫は調査対象外です。但し、建物と一体の地下車庫については、構造耐力上主要な部分としては調査対象としますが、雨漏り等は対象外です。
- 住設機器の動作確認。給水・給湯、浄化、排水、電気、ガス、換気・空調設備等の使用の可否。漏水、漏電、劣化等の有無は調査対象外です。
- 調査の有効期間は調査実施日から1年間です。
(1年を超過する場合、再調査が必要となります) - 本調査には以下の①~⑦の内容は含まれておりません。
・建築基準法関連の各法令等に準拠しているかを判断すること
・建物に瑕疵があるかどうかを判断すること、瑕疵がないことを保証すること
・建物の時間経過による変化が無いことを保証すること
・調査時に認められた事象の発生した原因を解明すること
・劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無または、原因を判定すること
・設計図書との整合をとること
・耐震性や省エネ性等の建物にかかる個別の性能項目について、当該建物が保有する性能の程度を判断すること
B<責任の範囲について>
- 当事務所に提供された資料の不足や記載事項の間違いにより損害が発生した場合は、当事務所は一切の責任を負いません。
- 本サービスを利用し申込者が第三者に対して損害・紛争を発生させた場合は、自己責任でこれを解決してください。また、本調査結果が対象物件の売買等にいかなる影響を与えようとも、当事務所は一切の責任を負いません。
- 当事務所はいかなる場合においても本検査対象物件の売買に関わる担保責任を負いません。
- 検査員が指摘しなかった不具合等により申込者に損害が発生したとしても、当事務所は損害賠償責任を一切負いません。
但し、当事務所の故意重過失により申込者に損害が発生した場合は、当事務所が受領した本サービスの委託料金(交通費等経費を除く)を上限として損害賠償に応じます。その場合においても、申込者以外の方には、いかなる場合においても当事務所は損害賠償の責任を一切負うことはありません。